活用されていますか?日常生活用具給付等|障害のある子ども育児

活用されていますか?日常生活用具給付等|障害のある子ども育児

障害のある子どもが、日常生活をよりよい状態で過ごすためには、さまざまな用具が必要になる場合があります。しかし、特殊な用具や機器は高額になるため、経済的に大きな負担になってしまうことも。

障害のある子どもの育児は、医療費や療育費などさまざまな費用が発生するため、少しでも経済的な負担を減らすべく「日常生活用具給付等事業」を利用することができます。

*チャーミングケアモールでは、カテゴリーにて対象商品を分けていますが、各自治体によって対象が異なります。ご不明な場合は、各々の管轄までお問い合わせください。
▼特別支援教育就学奨励費に関しては下記もご覧になってみてください。

日常生活用具給付など事業とは

日常生活用具給付等事業とは、障害者が自立して日常生活をより円滑に過ごすために必要な用具を、給付または貸与する事業です。この事業は、地域生活支援事業の中の必須事業の一つとして、各市町村で行われています。

日常生活用具給付等事業を利用すると、1割程度の自己負担で必要な用具や機器を受け取ることが可能です。ただし、世帯の所得に応じて上限額が設定され、上限を超える分の費用は自己負担となります。

また、介護保険など他の制度で用具を購入できる場合は、他の制度の利用が優先されることがあります。

 

対象者

日常生活用具給付等事業は、下記の障害などがあって日常生活用具が必要な障害者や障害児、難病患者などが対象です。

・重度の身体障害

・知的障害

・精神障害

・難病

また、このような障害があったとしても、障害者手帳がない場合は対象になりません。そのため、日常生活用具給付等事業を利用したい人は、申請する前に障害者手帳の取得が必要です。

ただし、難病患者の場合は障害者手帳がなかったとしても、必要と認められた場合は対象になる場合があります。

 

日常生活用具給付等事業はどんな費用に使える?

日常生活用具とは、下記の3つの要件を満たしている用具を指します。

1.障害者などが安全かつ容易に使用できて、実用性が認められているもの

2.日常生活での困難を改善して、自立を支援して社会参加を促進すると認められるもの

3.製作や改良、開発に当たって、障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの


厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html

日常生活用具給付等事業は、3つの要件を満たす下記の用具の購入に利用できます。

種目

具体例

介護・訓練支援用具

障害者(児)の身体介護を支援する用具

特殊マット

特殊寝台

入浴担架

訓練いす(障害児のみ)

訓練用ベット(障害児のみ)

移動用リフト

特殊尿器

体位変換器

自立生活支援用具

障害者(児)の自立生活を支援する用具

入浴補助用具

頭部保護帽

便器

特殊便器

移動・移乗支援用具

• T字枝・棒状の杖

火炎報知器

自動消火器

歩行時間延長信号機用小型送信機(音響案内装置)

電磁調理器

聴覚障害者屋内信号装置

在宅療養等支援用具

障害者(児)の在宅療養等を支援する用具

電気式たん吸引器

盲人用体温計(音声式)

盲人用体重計

ネブライザー

透析液加温機

酸素ボンベ運搬車

情報・意思融通支援用具

障害者(児)の情報収集、意思疎通や情報伝達等を支援する用具

点字ディスプレイ

点字器

点字タイプライター

盲人用時計

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

点字図書

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者用通信装置

携帯用会話補助装置

パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト

人工喉頭

福祉電話(貸与)

ファックス(貸与)

排泄管理支援用具

障害者(児)の排泄管理を支援する用具や衛生用品

紙おむつなど(紙おむつ、ガーゼなど衛生用品、サラシ)

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

収尿器

居宅生活動作補助用具

障害者(児)の居宅生活動作などを円滑にする用具。設置するのに小規模な住宅改修を伴う

手すりの取り付け

段差の解消など

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/contents/tokushu/fukushiyogu2/02_01.html

このように、日常生活用具給付等事業は、利用者が容易に使用できて実用性のある用具の購入に役立てることができます。

チャーミングケアモールの商品も対象になる場合があります。チャーミングケアモールとは、障害や病気のある子どもに役立つ、さまざまな商品が集まっているショッピングモールです。

チャーミングケアモールでは、用具を疾病やカテゴリー別に探すことができるので、ぜひチェックしてみてくださいね。*適用となるかどうかのお問い合わせに関しては各ショップ様にお願いいたします。

 

日常生活用具給付等事業の申請方法

日常生活用具給付等事業を利用して用具を購入するには、各市町村に申請をする必要があります。申請をする際は、下記の書類を各市町村の障害福祉課に提出しましょう。

・日常生活用具給付申請書

・世帯状況・収入等申告書兼調査同意書

・給付を受けたい用具のカタログなど

・日常生活用具購入に係る見積書

日常生活用具購入に係る見積書は、用具を販売しているお店に依頼をすることで入手できます。

また、日常生活用具給付等事業を利用するには、障害者手帳が必要です。障害者手帳をお持ちでない方は、先に障害者手帳を取得してから日常生活用具給付等事業の申請をしましょう。

日常生活用具給付等事業は、各市町村によって申請手続きや品目、給付の上限額などが異なります。申請や給付に関する詳細や不明点は、各市町村の障害福祉課にお問い合わせください。

 

日常生活用具給付等事業の支給方法

申請をした後、約1ヵ月程度で給付決定通知書と日常生活用具給付券が手元に届きます。

利用者は給付券に署名や捺印をした後、給付券を販売店に渡すことで用具を購入できます。

各市町村によっては、給付券を数ヵ月ごとに分けて給付している場合があります。


日常生活用具は、障害のある子どもが毎日をより円滑に過ごすために必要なものです。しかし、特殊な用具で高額なものを購入するとなると、家計の負担になってしまいます。

障害のある子どもの子育ては、通院や療育などでお金がかかる場合があるので、日常生活用具給付等事業を活用し、経済的な負担を少しでも減らしましょう。

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