活用されていますか?特別支援教育就学奨励費・日常生活用具給付等

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ENGLISH TITLE & SUMMARY School-cost assistance for children with disabilities in Japan: Understanding the special needs education subsidy Open to read a brief English summary.

This is an English summary of the Japanese article below.

Japan’s Special Needs Education School Attendance Encouragement Subsidy (Tokubetsu Shien Kyoiku Shugaku Shoreihi) helps eligible families cover part of the cost of education for children with disabilities. This guide discusses school meals, trips, clothing, transport and school-related items such as wheelchair rain covers. Eligibility depends on schooling, disability-related criteria, household circumstances and local arrangements. Applications generally go through the school, and receipts may be required for reimbursement. Families should confirm coverage before buying: a retailer’s product category does not establish eligibility.

チャーミングケアモールで扱っている商品のうち、自治体などの助成事業の対象になっており、一旦お支払いいただくものの、後ほど領収書を添付すると支払った金額が返還される場合があります。

主に特別支援教育就学奨励費・日常生活用具給付等がその対象となり、今回は特別支援教育就学奨励費に関してご説明をさせていただきます。
*チャーミングケアモールでは、カテゴリーにて対象商品を分けていますが、各自治体によって対象が異なります。ご不明な場合は、各々の管轄までお問い合わせください。

特別支援教育就学奨励費とは?

障害のあるお子さんがいるご家庭は、通常の学費とは別に日用品の購入や通院など、何かとお金がかかりますよね。

そういったご家庭の経済的な負担を減らすため、国や自治体は「特別支援教育就学奨励費」という補助制度を用意しています。
この補助制度は学用品だけが対象のようにみえますが、実はチャーミングケアモールの商品も補助対象になることが多いのです。

特別支援教育就学奨励費とは、子どもが特別支援学校や特別支援学級に通っている家庭に対し教育に関する費用の一部を国や自治体が補助してくれる制度です。対象となる費用は、ランドセルや文房具などの学用品費、給食費、遠足や社会科見学といった校外活動費などです。

対象者

特別支援教育就学奨励費の制度を受けることができる対象者は、基本的に次の2つのいずれかに当てはまる方です。

①特別支援学校、特別支援学級に通っている方

②通常の学級で学ぶ児童で、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する方

②の場合、特別支援教育就学奨励費の制度を実施している市区町村にある小学校、または中学校に在籍していることが条件です。また、対象となる障害については、学校教育法施行令第22条の3に当てはまるお子さんが対象です。

また、①や②に当てはまるお子さんでも、世帯収入や課税状況によって制度が利用できないこともあります。次のようなケースに当てはまる場合は満額支給されません。

・子どもが児童福祉施設などに入所しており、すでに就学に係る措置費や療育費用給付を受けている場合

・就学援助費の支給を受けている場合

・世帯収入額が多く、対象に認定されなかった場合 

家庭によっては収入が十分にあるなどの理由で、就学奨励費の支給を辞退するケースもあります。ただ、支払いを希望しない場合でも、その家の状況などを自治体が把握する必要があるため、特別支援教育就学奨励費に関する書類提出は必須となります。

特別支援教育就学奨励費はどんな費用に使える?

教育就学奨励費が対象となるものは、住む地域などによって違いはあるものの、大まかに次のようなものです。

・学校で全員が購入する必要のある教材費(リコーダーや習字道具など)

・遠足費や遠足時のバス代、入館料など

・学校給食費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)

・修学旅行費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)

・郊外活動費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)

・ノートや鉛筆などの文房具購入費

・体育館シューズや体操服購入費 など

*新入生は購入する学用品も多いため、小学1年生と中学1年生に関しては次のようなものも支給対象になっています。

・ランドセル、カバンの購入費(保護者負担の2分の1程度、上限あり)

・制服、雨具、カサ、帽子などの購入費

基本的に、学校で使う用具の多くは支援対象となっています。ただ中には、日用品で活躍するものが特別支援教育就学奨励費の対象になるケースも多いです。

例えば、チャーミングケアモールでは「車いすレインカバー」を販売していますが、これは特別支援教育就学奨励費の対象商品です。レインカバーは通学や修学旅行などでも活用できるため、学用品として教育就学奨励費の対象となります。ただし、適用の有無に関しては各自治体や学校の判断になるので、購入前に問い合わせてみましょう。

特別支援教育就学奨励費の申請方法

申請方法は各都道府県や自治体によって若干違いがあるものの、基本的には入学する(入学している)学校から4~6月頃までに奨励費に関する案内がきます。保護者は送られてきた申請関係書類の必要事項を確認し、期限までに申請書と必要書類をそろえて提出します。

なお、東京都を例に見てみると、必要書類として以下の4つがあります。 

・就学奨励費受給調書 

・交通調書

・支払金口座振替依頼書

・住民税関係書類 

書類を提出した後は教育委員会で審査が行われ、7月頃には各保護者宛に結果通知が届きます。

ちなみに、初めて奨励費を申請するのか、それとも過去に受給したことがあるのかによって、提出する書類には違いがあります。すでに奨励費が対象となるものを購入している場合は、そのレシートや領収書も添付する必要があります。

特別支援教育就学奨励費の支給方法

支給方法は地域によって違いがあるものの、大きく分けて「金銭支給」と「現物支給」があります。

まず金銭支給は学校において必要になる費用を、口座振り込みや現金によって支給してもらう方法です。例えばこれから小学校に入学するお子さんがいる場合は「入学準備金」として、入学前に一定額を金額支給する自治体もあります。

そして「現物支給」は、必要な費用を直接業者などに支払ってもらう方法です。例えば給食費の場合、毎月保護者の預金から給食費が引き落とされることが一般的ですが、現物支給の場合は「給食費を学校から業者に納付してもらう」という形になります。

また、学用品に関しては「必要なものを購入後にレシートを提出して申請する」のが基本です。入学に備えて制服を購入したのなら、その領収書やレシートを1学期末頃までに学校に提出します。申請が通り次第、後日保護者の口座に制服代が振り込まれることになります。

 
以上、是非参考にしていただければと思います。日常生活用具給付等については下記でご紹介しています。

対象商品の一例

特別支援教育就学奨励費の対象商品・チャーミングケアで買える商品はこちら

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